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世界の暗号資産規制:初心者向けガイド

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仮想通貨
Jul 2, 2026

暗号資産はグローバルですが、その規制はそうではありません。ドイツにいる友人が利用できる取引所がシンガポールにいる人には同じ商品を提供していないことや、ある市場で取引できるトークンが別の市場では利用できないことに気づくかもしれません。これは、暗号資産の取引は即座に国境を越えるのに対し、金融規制は国境で止まるためです。

この記事では、EUの包括的な枠組みから米国の複数の機関によるモデルまで、主要な地域における暗号資産規制の主なアプローチについて説明し、それらの違いがこれらの市場を利用するすべての人にとって実際に何を意味するかを解説します。

主なポイント

  • 暗号資産規制は国によって大きく異なり、アクセスできる取引所、上場されている資産、適用される法的保護に影響を与えます。

  • 主要な管轄区域では、専用の暗号資産法、既存の金融サービス規則に基づくライセンス供与、活動固有の監督など、さまざまな規制モデルが使用されています。

  • 取引を行う場所の規制環境を理解することで、導入されている保護や、税務報告などの義務を評価するのに役立ちます。

暗号資産規制とは何か、そしてなぜ存在するのか?

暗号資産規制とは、暗号資産がどのように発行、提供、取引、保管、報告されるかを規定する法律、規則、および監督要件です。誰が合法的に暗号資産取引所を運営できるか、どのような条件でデジタルトークンを一般に販売できるか、顧客の資金をどのように保持しなければならないか、規制当局にどのような情報を開示しなければならないかを決定します。

政府や金融監督当局がこれらの規則を確立するのには、いくつかの主な理由があります。 

  • 消費者保護は、最もよく挙げられる懸念事項の1つです。これは、規制当局の監督がなければ、取引所が資金を適切に処理しなかったり、トークンの提供が詐欺であったりした場合、頼れる手段が限られているためです。アンチマネーロンダリングの要件は、一般的にAMLと略され、不正な資金を移動させるために暗号資産が使用されるのを防ぐことを目的としています。

  • 暗号資産セクターが拡大し、より多くの機関投資家が参加し、全体的な時価総額が増加するにつれて、金融の安定性に関する懸念が高まっています。

  • 税務コンプライアンスも、規制が強化される主な要因の1つです。規制当局は、暗号資産取引からの利益が適切に報告および課税されるようにすると同時に、脱税の機会を減らしたいと考えています。

  • これらの根底にあるのは市場の健全性であり、相場操縦、インサイダー取引、欺瞞的行為を防ぐためのルールが導入されています。

暗号資産圏の日常的な参加者であるあなたにとって、この規制状況は直接的な実用的影響を及ぼします。それは、あなたの管轄区域でどの取引所が合法的にサービスを提供できるか、それらの取引所がどのアセットを上場できるか、そしてあなたがどのような報告義務を負うかを決定します。それはまた、何か問題が発生した場合に利用できる法的保護を形成します。

暗号資産は当初、主に専用の規制枠組みの枠外で発展しました。証券、支払い、税金、およびAMLを対象とする既存の法律は、原則として特定の暗号資産活動に適用される可能性がありましたが、デジタル資産向けに特別に設計されたルールを作成した管轄区域はほとんどありませんでした。それはセクターの成長とともに変化しました。たとえば、2017年と2018年のICO(イニシャル・コイン・オファリング)ブーム(数千のトークン販売が最小限の監視の下で一般参加者から数十億ドルを調達した)は、専用の規制対応への推進力を加速させました。ほとんどの主要な管轄区域は、それ以来それらの枠組みを構築し続けています。

暗号資産規制に対する主要なアプローチは何ですか?

すべての管轄区域が同じ方法で暗号資産を規制しているわけではなく、アプローチの違いが市場参加者に非常に異なる結果をもたらします。特定の地域を見る前に、使用されている主要なモデルを理解することが役立ちます。なぜなら、それらがあなたが遭遇する多くのことの背後にある「理由」を説明するからです。

最も包括的なアプローチは、専用の、暗号資産特有の法的枠組みのアプローチです。EUの暗号資産市場規則(MiCAR)はここでの最も明確な例です:統一されたルールブックの下で発行者、サービスプロバイダー、特定の資産カテゴリをカバーし、27の加盟国全体に適用される単一の規則です。このモデルは、優れた規制上の明確さと法的確実性を提供しますが、設計および実施するために多大な規制上の努力を必要とします。

2つ目のモデルは、新しい法律を作成するのではなく、既存の金融サービス法の下で暗号資産ビジネスをライセンスすることを含みます。シンガポールと日本の両方がこのアプローチをとっています。カテゴリ(決済サービスプロバイダーや金融商品取引業者など)は暗号資産関連の活動をカバーするように適応されており、企業は他の規制対象の金融機関と同じ種類の自己資本、行動、AMLの要件を満たす必要があります。

活動固有の規制は3つ目の規制モデルであり、監視は企業が扱う資産ではなく、企業が行うことに関連付けられています。たとえば、香港は、支払い、カストディ、および証券関連の暗号資産サービスに異なるルールを適用しています。これにより、よりきめ細かい監視が作成されますが、製品範囲によっては、単一の暗号資産ビジネスが複数の規制体制に触れることを意味する場合があります。

規制アプローチの多様性

一部の管轄区域、特に米国は、進化するガイダンスによる複数機関の監視に依存しています。包括的な権限を持つ単一の規制当局はありません。代わりに、特定の資産または活動がどのように特徴付けられるか(たとえば、トークンが証券として扱われるか商品として扱われるか)に基づいて、異なる機関が管轄権を主張します。これにより不確実性が生じますが、時間が経つにつれて解釈が発展するため、柔軟性も生じます。

最後に、一部の市場は制限的または禁止的なアプローチを取り、暗号資産取引を完全に禁止したり、居住者がデジタル資産でできることを厳しく制限したりします。そうする動機はさまざまです。資本流出への懸念、金融安定性のリスク、または市場を監視できる国内の規制インフラの欠如などです。

ほとんどの管轄区域は複数のモデルの要素を組み合わせており、多くは積極的にその枠組みを改訂しています。続く地域別のセクションでは、これらのアプローチが実際にどのように展開されるかを示しています。

EUはMiCARの下で暗号資産をどのように規制していますか?

広くMiCARまたはMiCAと呼ばれる暗号資産市場規則は、暗号資産の発行者とサービスプロバイダーのためのEU専用の法的枠組みです。これは全27の加盟国に適用され、以前に存在した国家の登録体制のパッチワークに代わるものです。

MiCARの紹介

MiCARは2つの適用日にわたって段階的に導入されました。最初のフェーズは2024年6月30日に発効しました。それは、枠組みの下でのステーブルコインの2つの主要なカテゴリである、資産参照トークン(ART)および電子マネートークン(EMT)の発行者のための規則をカバーしています。暗号資産サービスプロバイダー(CASP)および他の暗号資産の公募をカバーするより広範な枠組みは、2024年12月30日に適用可能になりました。

この規則にはいくつかの中心的な構成要素があります。EU内またはEUから暗号資産サービスを提供する企業は、有能な国家当局によってCASPとして認可されなければなりません。ほとんどの暗号資産の発行者は、公募を行う前に、資産の目的、リスク、および基盤となる技術を開示するホワイトペーパーを発行する必要があります。ARTおよびEMTの発行者は、資本および準備金の義務、ガバナンス基準、およびシステミックリスクを引き起こす可能性のある大規模なステーブルコインの制限を含む追加の要件に直面します。MiCARには、暗号資産市場でのインサイダー取引と相場操縦を禁止する市場乱用規定も含まれており、伝統的な金融商品に関する既存の規則と大まかに比較できます。

追加の考慮事項

サービスプロバイダーにとって、MiCARの商業的に最も重要な機能の1つは、パスポート制度の機能です。具体的には、1つの加盟国の規制当局によって認可されたCASPは、通知手順に従うことで、各国での個別の認可を必要とせずに、EU全体で対象となるサービスを提供できます。この機能は、適用される手続き上の要件および本国認可に付随する条件の対象となります。

移行措置により、フレームワークの展開はより複雑になっています。加盟国は、2024年12月30日より前にすでに国内法に基づいて事業を行っていた企業に対し、最大18か月間事業を継続することを許可できます。ただし、その期間は遅くとも2026年7月1日までに終了します。すべての加盟国が完全な移行期間を採用しているわけではないため、適用されるスケジュールは企業が登録されている場所によって異なる場合があります。MiCARがステーブルコインをどのように取り扱うかについて詳しくは、Bybit EUのMiCARステーブルコインに関する記事をご覧ください。

米国では暗号資産をどのように規制していますか?

EUとは異なり、米国における暗号資産規制は、単一のルールブックに従うことも、単一の中央機関の管轄下にあることもありません。その代わり、暗号資産が証券、コモディティ、またはまったく別のものと見なされるかどうかに応じて、異なる政府機関が市場の異なる部分を監督しています。州レベルの規則によってさらに複雑さが増し、監督は国中で異なる可能性があります。

米国証券取引委員会(SEC)は、連邦証券法の下で証券として適格な資産を管轄しています。特定の暗号資産が証券を構成するかどうかは、長年にわたり中心的で議論の的となっている問題です。2026年3月、SECと商品先物取引委員会(CFTC)は、5つのカテゴリーの分類法を導入する共同の解釈ガイダンスを発行しました。これは、連邦証券法がさまざまな種類の暗号資産にどのように適用されるかを明確にするために、デジタルコモディティ、収集品、ツール、証券、ステーブルコインを対象としています。このガイダンスは、以前のSECスタッフのフレームワークを明示的に置き換え、委員会レベルの権限を持っています。

CFTCは、コモディティとして適格な暗号資産(それらの資産の先物を含む)に対する管轄権を主張し、一部の制限はあるものの、スポットコモディティ市場に対する詐欺防止権限を主張しています。2026年3月の共同ガイダンスは、CFTCがSECの解釈と矛盾しない方法で商品取引所法を管理することを確認しました。

米国財務省の金融犯罪取締ネットワークであるFinCENは、マネーサービス事業の資格を持つ暗号資産ビジネスに適用されるAML義務を監督しており、これには登録とコンプライアンスプログラムの実施が義務付けられています。

米国国税庁(IRS)は連邦税の取り扱いを管理し、暗号資産の取引をキャピタルゲインの目的で財産の処分として報告することを義務付けています。

その他の考慮事項

州の規則はさらに複雑さを増します。ニューヨークを含むいくつかの州は、独自の仮想通貨またはデジタル資産のライセンス制度を運用しており、州レベルの送金業者ライセンスも暗号資産ビジネスに適用される場合があります。

立法面では、議会が2025年7月にGENIUS法を可決し、決済ステーブルコイン発行者のための連邦フレームワークを確立しました。SECとCFTCの管轄権の分割を法律によってより広範に解決するデジタル資産市場明確化法(H.R. 3633)は、2025年7月に下院を通過しました。2026年半ばの時点で、まだ上院委員会のプロセスを進行中でした。

アジア太平洋地域の法域は暗号資産をどのように規制していますか?

アジア太平洋地域(APAC、インド太平洋地域とも呼ばれる)全体で、暗号資産規制は既存の金融サービス法に基づく暗号資産企業のライセンス供与に焦点を当てる傾向がありますが、各法域は独自のアプローチを取っています。

シンガポール金融管理局(MAS)は、決済サービス法に基づいてデジタル決済トークンサービスを提供する企業にライセンスを供与しています。デジタル決済トークン(DPT)の取引を処理する暗号資産取引所とウォレット運営者は、主要決済機関のライセンスを保持するか、または少量の運営者の場合は標準決済機関のライセンスを保持する必要があります。他のトークン化された商品は、原資産がどのように特徴付けられるかによって、証券またはその他の金融規制に該当する場合があります。

香港は、よりプラットフォームに焦点を当てたアプローチを採用しています。その証券先物委員会(SFC)は、ライセンスを取得したプラットフォームが特定の条件を満たす場合に個人投資家にサービスを提供できるようにする仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度を運営しています。これらには、流動性と時価総額の基準を満たすトークンへの小売アクセスの制限が含まれます。

日本は、暗号資産について最も歴史のある正式なライセンス制度の1つを持っています。金融庁(FSA)は、2017年から資金決済法と金融商品取引法の両方に基づき、暗号資産交換業者として暗号資産交換業を規制しています。FSAによって自主規制機関として認められている日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は、新しいトークンの上場や顧客資産の分別保管を規定する厳格な規則など、追加の運用要件を施行しています。

中東、英国、その他の市場ではどのようなアプローチが使用されていますか?

中東、英国、ブラジルは、暗号資産の監督がより広範な金融システムにますます統合されていることを示しています。これらの市場において、規制当局は、特にライセンス、顧客保護、マネーロンダリングと戦うために設計された規則の周りで、暗号資産企業を伝統的な金融機関に期待される基準に近づけようとしています。

中東の規制の地理的状況は独特であり、主要市場の1つであるUAEは、1つの国内で複数の異なるフレームワークを運用しています。ドバイの仮想資産規制庁(VARA)は、金融フリーゾーン外の首長国で運営されている仮想資産サービスプロバイダーを監督しています。アブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)の企業は金融サービス規制当局(FSRA)の管轄下にあり、ドバイ国際金融センター(DIFC)の企業はドバイ金融サービス機構(DFSA)の監督下にあります。レジームがあなたに、またはあなたが使用するプラットフォームに適用されるかどうかは、プラットフォームがUAE内で動作しているという単純な事実ではなく、プラットフォームがライセンスを取得している場所に依存します。

英国は大部分が移行期間にあります。暗号資産企業は、2020年以降、金融行動監視機構(FCA)のAML登録要件の対象となっています。2026年金融サービス・市場法2000(暗号資産)規則に基づき、対象となる暗号資産活動に対する完全なFSMA認可体制が2027年10月25日に施行されます。FCAの申請受付期間は、2026年9月30日に開始し、2027年2月28日に終了する予定です。この期間中に申請しない、または新体制の施行までに認可されない企業は、英国での暗号資産事業を縮小することが求められます。

対照的に、ブラジルは新興国市場からの有用な例を提供しています。2022年後半に可決された法律により、同国の中央銀行であるブラジル中央銀行が暗号資産サービスプロバイダーの主要な規制当局に指定されました。包括的なライセンス枠組みは2025年後半に確定し、2026年初頭に施行されました。ブラジルの暗号資産企業は登録し、AMLおよび資本要件を遵守することが求められていますが、暗号資産の発行者やサービスプロバイダーは、二次規制の策定に伴い、さらなる規則の対象となります。

世界の暗号資産規制の比較

地域/管轄区域

全体的なアプローチ

主な枠組み

主要な規制当局

現在の状況

あなたへの実質的な影響

欧州連合

調和された暗号資産特化の枠組み

暗号資産市場規則(MiCAR)

各国の管轄当局、ESMA、EBA

有効

CASP認可を要求し、特定のステーブルコイン発行者規則を義務付け、EEA全域での国境を越えたパスポートを許可します

米国

複数の機関と州レベルの監視

既存の連邦/州の金融法と進化するガイダンス

SEC、CFTC、FinCEN、IRS、州の規制当局(例:NYDFS)

開発中

製品および資産の利用可能性はプラットフォームやあなたの場所によって異なり、個別の州の制限があります

シンガポール

活動ベースのライセンス

決済サービス法および一般的な金融法

シンガポール金融管理局(MAS)

有効

デジタル決済トークンサービスプロバイダーは特定のライセンスを保持する必要があります。これには小売参加者を保護する要件が含まれます

香港

ライセンス付き暗号資産プラットフォーム体制

VATPの枠組み

証券先物委員会(SFC)

有効

一般のアクセスは公式のVATPライセンスを保持するプラットフォームに制限され、流動性基準を満たすトークンに限定されます

日本

義務的なライセンスと認められた自主規制

決済サービス法および金融商品取引法

金融庁(FSA)、JVCEA

有効

厳格な現地の上場規則、分離保管要件、および企業の運用上の制約が適用されます

UAE

複数の管轄区域固有の体制

VARA、ADGM、およびDIFCの枠組み

VARA(ドバイ)、FSRA(ADGM)、DFSA(DIFC)

有効

アクセスと利用可能なサービスは、プラットフォームがライセンスされている特定の首長国または金融フリーゾーンに依存します

英国

既存の金融サービス枠組みへの統合

マネーロンダリング規制からFSMAへの移行

金融行動監視機構(FCA)

移行中

完全なFSMA認可の受付は2026年9月30日に開始、ライセンスの義務化期限は2027年10月25日

ブラジル

国家金融システムへの包括的統合

法律第14.478/2022号およびBCB決議第519、520、521号

ブラジル中央銀行(BCB)

有効(移行期間)

既存のプロバイダーは2026年10月30日までに認可を申請する必要あり、AMLおよび自己資本要件が適用

世界の暗号資産規制はどのような影響を及ぼすか?

合法的にサービスを提供できる取引所からオーダーブックに表示される資産に至るまで、特定の地域が暗号資産体験のほぼすべての側面を決定づけます。

取引所の利用可能性が最も直接的な影響です。MiCARのCASP認可やシンガポールMASライセンスなど、特定のライセンスの下で運営されているプラットフォームは、一般的にそのライセンスが適用される管轄区域の顧客へのサービス提供に限定されます。逆に、お住まいの地域で認可を受けていないプラットフォームは、アクセスを制限したり、登録を完全にブロックしたりする場合があります。そのため、登録する地域によって、同じ取引所でも異なる商品が提供されることがあります。

本人確認も規制の直接的な影響の1つです。ほとんどの主要な管轄区域では、暗号資産取引所に対して、ユーザーが資金や資産を取引、入金、または出金する前に、本人確認(KYC)を完了することを義務付けています。これらの要件は、取引所に顧客の身元確認、取引の監視、および不審な活動の報告を義務付けるAML規則に由来しています。

資産の利用可能性は現地の規則によって異なります。一部のトークンは、現地の規制当局が未登録の有価証券に該当すると判断したか、またはプラットフォームが現地のリスティング要件を満たしていないため、特定の市場で制限されたり上場廃止されたりします。

税務報告義務は大きく異なり、過小評価されがちです。多くの管轄区域では、あるトークンを別のトークンと取引することを含め、暗号資産を処分するたびに課税対象となります。一部の取引所は、参加国全体で段階的に導入されている経済協力開発機構(OECD)の暗号資産報告枠組み(CARF)などの枠組みの下で、取引データを税務当局に直接報告することが義務付けられています。

ステーブルコインの利用にも影響します。MiCARの下では、認可されたARTまたはEMT発行体によって発行されたステーブルコインのみがEU内で大規模に提供できるため、以前は利用可能だった一部のステーブルコインが、ライセンスを受けたEUのプラットフォームに表示されなくなる可能性があります。

Bybitはさまざまな規制環境にどのように適応しているか?

Bybitのサービスは、別々の法人を通じて提供されています。どの法人にお客様のアカウントが管理されているか、お客様の所在地、適用される現地の規則に基づいてどの商品が適格であるかによって、アクセスできるものが異なります。

欧州経済領域(EEA)において、Bybitは2025年5月にオーストリアの金融市場局(FMA)からMiCARライセンスを取得したBybit EU GmbHを通じて事業を展開しています。この認可は、Bybit EUをCASPとして対象とし、サービスが提供されるEEA加盟国全体でのパスポート権を伴います。EEA居住者は、bybit.eu経由でBybit EUプラットフォームにオンボードされます。これは、グローバルのbybit.comプラットフォームとは別のアカウントです。Bybit EUで利用できる商品は、現物取引、現物マージン取引、一部のBybit資産運用商品、およびBybit EUカードです。

EEA域外では、Bybitのグローバルプラットフォームは別の法人の下で運営されており、地域ごとに個別の制限が適用されます。米国、カナダ、中国本土、香港、シンガポールなどを含む多くの管轄区域は、Bybitのサービスから完全に除外されています。お客様のアカウントに適用される特定の法人、条件、および商品の適格性は、お客様の居住国によって異なります。ご自身にどのようなルールや制限が適用されるかを理解するために、アカウントを管理する利用規約と、プラットフォームのサポート対象管轄区域のページを必ず確認してください。

管轄区域に関係なく、Bybitは事業を展開する市場におけるAML義務に従い、KYCプロセスの一環として本人確認を義務付けています。Bybitのグローバル事業を網羅する単一の認可はありません。規制状況と利用可能なサービスは地域によって異なります。

終わりに

暗号資産はグローバルなものですが、規制は依然としてローカルなものです。各国政府が枠組みの改善を続ける中、ご自身の管轄区域の規則を理解することで、コンプライアンスを遵守したプラットフォームを選択し、法的義務を果たし、より自信を持って暗号資産市場を乗り切ることができます。

規制当局はまた、規制のギャップを埋め、国際協力を支援し、国境を越えた暗号資産取引の法的地位をより明確にしようとしています。しかし、具体的な規制アプローチは、各国の金融システム、規制の優先事項、暗号資産の普及率、および税執行の必要性に応じて依然として大きく異なります。

お住まいの地域の規制環境を把握することは、どの取引所が認可されたライセンスの下で運営されているか、どのような報告義務が活動に適用されるか、そして問題が発生した場合にどのような保護が存在するかを特定するのに役立ちます。EUにおけるMiCAR、英国で形成されつつあるFSMA体制、米国における進化する連邦ガイダンスなどの枠組みは、今後数年間で状況を変化させ続けるでしょう。

お客様のアカウントに適用される特定の規制や禁止事項を理解するために、Bybitがサポートする管轄区域およびお住まいの地域で利用可能なサービスをご確認ください。

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