暗号資産の定義:CFTCとSECが暗号資産とサービスを明確化
商品先物取引委員会(CFTC)と米国証券取引委員会(SEC)は、特定の暗号資産に連邦証券法がどのように適用されるかを明確にする解釈を共同で発表しました。
トランプ政権はより暗号資産に友好的な規制の姿勢への移行を示唆していますが、これらの規則が実際にどのように解釈され、執行されるかについての不確実性によって、状況は依然として不透明なままです。
XRPのような画期的な訴訟では、当初告発され、後に部分的に取り下げられたため、トークン価格の急激な変動が生じ、一貫性のないという認識が強まりました。
この曖昧さは、結果として、投資家としても暗号資産関連商品の発行者としても、この分野への参入に慎重な機関の継続的なためらいの一因となっています。
規制当局の連携
この暗号資産の解釈に関する共同発表は、SECとCFTCが、暗号資産市場と伝統的な金融市場の双方における監視の強化を目的とした覚書を通じて、緊密な連携を正式に結んだわずか1週間後に行われました。
デジタル資産が証券とデリバティブの制度にまたがるようになるにつれて、この合意は、2つの規制当局がどのように協力するかについてのより明確な枠組みを設定します。
目的は以下の通りです:
- 定義の調整
- ルール策定の調整
- 暗号資産の分類と監督方法における不一致の軽減。
これはまた、暗号資産規制における最大の摩擦要因の1つである重複する監視にも対処しています。
両機関が同じ活動を監督するのではなく、この枠組みでは、各活動の機能とリスクプロファイルに基づいて責任を割り当てます。
同時に、SECとCFTCはデータ共有を拡大し、両管轄区域にまたがって事業を行う企業を共同で監視し、より連携した監視とリスク評価により、暗号資産市場内の市場横断的なエクスポージャーとシステミックなつながりをより適切に把握します。
この合意は引き続き各規制当局の法定権限を維持しますが、監督と執行におけるより実践的な調整を可能にします。
これと並行して、デジタル資産の連邦による監視を調整し、さまざまな資産タイプがどのように扱われるかを明確にするための共同イニシアチブとして、「プロジェクト・クリプト」が導入されました。
CFTCのガイダンスも、規制当局間の一貫性を強化し、SECのアプローチと並行して策定されています。
定義:5つの暗号資産
特に、SECとCFTCは、暗号資産をその特性、用途、機能に基づいて5つのカテゴリに分類することにより、より構造化されたアプローチに向けて動いています:
デジタル・コモディティ
デジタル・コレクティブル
デジタル・ツール
ステーブルコイン
デジタル証券。
この解釈は、どの資産タイプがSECの管轄下に入るか、つまり証券として分類されるかを定義しようとしています。重要なのは、これらのトークンが証券と見なされないためには、利益または収入への権利を与えてはならないということです。
詳細
- 「デジタル・コモディティ」は、経営努力ではなく分散型暗号システムの運用から価値を引き出す暗号資産であり、分類は事実と状況に依存しますが、一般的には証券ではありません。デジタル・コモディティは暗号システムの機能に不可欠であり、検証やガバナンスなどのネットワーク活動への参加に必要とされる場合があります。デジタル・コモディティの例には、ビットコイン(BTC)、イーサ(ETH)、ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)などがあります。(その名称にもかかわらず)自動的にCFTCの管轄下に入るわけではありませんが、特定の非証券暗号資産は、商品取引法に基づくコモディティの定義を満たす場合があります。
- 「デジタル・コレクティブル」は、主に文化的、芸術的、または社会的意義で評価される暗号資産であり、一般的には証券ではありませんが、どのように構造化され、販売されるかによっては、特定のケースで証券となる場合があります。それらの価値は希少性や人気などの要因によって推進されており、例としては芸術的なNFTやPepe(PEPE)、Dogwifhat(WIF)などのミームコインが挙げられます。
- 「デジタル・ツール」は、メンバーシップへのアクセス、資格証明、またはチケットなどの実用的な機能を実行する暗号資産であり、投資目的ではなくユーティリティのために使用される場合は、一般的に証券ではありません。デジタル・ツールは、多くの場合、譲渡不可または「ソウルバウンド」であり、機能的なユーティリティから価値を引き出します。デジタル・ツールの例としては、Ethereum Name Service(ENS)ドメイン・トークンや、NFTベースのカンファレンス・パスなどのトークン化されたイベント・チケットがあります。
- 許可された発行者によって発行されたUSD Coin(USDC)などの「ステーブルコイン」は、法令によって証券の定義から除外されています。その他のステーブルコインは、その特定の特性や状況に応じて証券である場合とそうでない場合があります。暗号資産または非暗号資産の原資産にペッグするという性質上、デジタル証券の定義と密接に重複し、その構造、発行者、および付随する権利に応じて証券である場合とそうでない場合があります。
- トークン化された株式や従来の株式または債券のブロックチェーンベースの表現などの「デジタル証券」は証券であり、発行されるかどうかに関わらず証券のままです。暗号資産サービスはさらに曖昧なグレーゾーンを提供しており、SECの管轄下に入るかどうかを判断するために、それぞれを個別に区別する必要があります。実際には、これらのカテゴリーは明確な法的クラスとして扱われるのではなく、サービスが「投資契約」を構成するかどうかの分析ガイダンスとして機能します。
定義:5つの暗号資産サービス
SECは特に以下の5つのサービスを強調しています:
- 「プロトコルマイニング」は、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)ネットワークを明確に指し、参加者が暗号パズルを解くことでトランザクションを検証しネットワークを保護します(例:ビットコイン(BTC)やモネロ(XMR))。その見返りとして、マイナーはネットワークプロトコルのルールに基づき、報酬として新たに生成されたデジタルコモディティを受け取ります。この活動は、本質的に管理的または事務的であると分類され、報酬は他者の経営努力に由来する利益ではなく、計算サービスに対する補償として機能するため、証券とは見なされません。プルーフ・オブ・ステーク(PoS)システムはプロトコルマイニングには含まれず、「プロトコルステーキング」の下で個別に扱われます。
- 「プロトコルステーキング」は、ユーザーがトークンをロックしてトランザクションを検証し、報酬を獲得するプルーフ・オブ・ステークネットワークへの参加を指します(例:イーサリアム(ETH)ステーキング(マージ後)やソラナ(SOL)ステーキング)。この活動は管理的または事務的として扱われ、報酬は裁量的な経営努力ではなくプロトコルルールに結びついているため、証券とは見なされません。
- 「ステーキング受領トークン」は、預け入れたデジタル資産と関連する報酬の所有権を表します。たとえば、LidoのstETHなどのリキッドステーキングトークンは、ユーザーのステークされたETHポジションと発生した報酬を表します。投資契約外の非証券資産にリンクされている場合、それらは証券ではありませんが、基礎となる原資産自体が証券であるか、投資契約の一部である場合は証券になる可能性があります。
- 「ラッピング」は、暗号資産を預け入れ、1対1の割合で償還可能なトークンを受け取ることを含みます(例:ラップドビットコイン(WBTC))。非証券資産に適用される場合、プロセスは事務的であり裁量的な管理を含まないため、証券とは見なされませんが、証券のラップ版は依然として証券のままです。
- 「エアドロップ」は、ほとんどまたは全く対価なしでのトークンの配布を指し、ユーザーベースの構築とネットワークの分散化によく使用されます。一般的に投資契約ではありませんが、経営努力による利益への期待を生み出す宣伝活動を伴う場合、これが変わる可能性があります。